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業務案内

交通事故の被害に関する代理業務

 交通事故の損害賠償の請求の方法には、加害者や保険会社との示談交渉、裁判所での調停、訴訟などがあります。

 一般に、保険会社の提示する賠償金の金額は、本来支払われるべき基準より低い場合が多いです。また、交通事故の実際の損害額の算定では、過失相殺、損益相殺、素因減額、経済的全損等の様々な不確定な要素が考慮されます。後遺症がある場合には、後遺障害の等級認定という難しい問題もあります。

 弁護士にご依頼された場合、弁護士が、被害者の方に代わって、加害者や保険会社に対し、「正当な額」の支払を要求して示談交渉します。また、調停、訴訟において、被害者の代理人として訴訟などを追行することになります。

 

 弁護士にご依頼された場合、弁護士は下記のような活動をします。

 ・事故態様が争いになる事件では、事故現場の調査を行います。

 ・傷害の程度や後遺障害が争いとなる事件では、病院からのカルテの取り寄せ、

  主治医のドクターの意見聴取などを行います。

 ・その他、検察庁・警察署などからの資料収集を行います。

 ・後遺障害がある場合には、自賠責保険の後遺障害等級認定の手続を行います。

 ・諸事情を考慮して請求金額を協議のうえ決めます。

 ・加害者や加害者の保険会社との交渉を行います。

 ・必要があれば、調停や訴訟の代理人として活動をします。

 

 

 交通事故の代理人の弁護士費用

  ・訴訟事件に準じます。

   但し、重い後遺障害及び死亡事案では、着手金は協議します。

  ・法テラスの民事法律扶助制度のご利用も可能です。

    (ただし、収入や資産の条件があります)。

  ・任意保険の弁護士費用特約に加入されている場合には、利用できます。

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