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業務案内

個人再生について

 個人再生は、債務総額の内の一定の金額を、原則3年で分割返済をする計画を立て、それを裁判所に認めてもらうことで、残りの借金は支払わなくてもよいとしてもらうものです。結果的に、総債務額の5分の1程度(ただし、100万円以下にはならないですし、5分の1より多くなる場合もあります)に債務の額を減らすことができる制度です。

 さらに、住宅をお持ちで住宅ローンがある方は、この制度が利用できれば、住宅を失わなずに、住宅ローン以外の債務を減額することが可能になります(住宅ローン特約付き個人再生)。

 しかし、お客様の債務の性質、資産の状況、ご職業や毎月の収入の増減等により利用できるかどうかが変わってきます。また、再生計画案を裁判所が認可するためには、クリアーしなければならないいくつかの条件もあります。

 まずは、ご相談ください。

 

 個人再生が利用できない場合には、自己破産か、 任意整理を検討することになります。


 個人再生に関する法律相談  

  30分 初回無料となります

  (まずは、お電話でご予約ください…0565-31-2632)

 個人再生をご依頼された場合の弁護士費用

  こちらのページをご覧ください

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