相続、成年後見、交通事故、離婚、債務整理、過払金などのご相談は、けやき通り法律事務所へ。豊田市・岡崎市・みよし市・安城市・知立市などがお近くです。

業務案内

破産・債務整理・過払金 

借金の問題でお悩みの方

 「借金が払えない」

 「給料が減って、住宅ローンの支払いがきつく滞納してしまった」

 「保証人になったら、多額の請求がきてしまった」

 「突然、昔の借金の請求がきた」

 

 債務・借金の悩みは、つらいものです。しかし、解決の道筋は、必ずみえてきます。早めに専門家にご相談ください。

    債務整理の方法は、こちらをご覧ください


  債務・借金に関する法律相談   

   30分 初回無料となります  

  (まずは、お電話でご予約ください…0565-31-2632)

債務整理の方法

 債務・借金の問題の解決(債務整理の方法)には、 弁護士が債権者との間に入り交渉をする任意整理、 裁判所の力を借りて借金の減額をする個人再生、 債務の全額の支払いの免責を受ける自己破産などがあります。

 

 当事務所では、お客様のご希望、収入、ご職業、資産、債務の額、ご家族の状況等を検討し、適切な方法をご提案し、お客様と一緒に解決をめざしていきます。

 

 債務・借金の問題をご依頼された場合には、弁護士は以下のような活動を行います

 ・債権者に受任通知を送ります(この時点で、お客様への請求が止まります)。

 ・債務の状況を検討して、方針を確定します。

 ・任意整理では、将来利息の減額や分割の交渉をします。

 ・破産や個人再生では、必要な準備をします。

 ・破産・個人再生では弁護士が申立代理人となり裁判所に申立をします。

 ・破産では、免責決定を得られるように手続きを進めます。

 ・個人再生では、再生計画案の認可決定を得られるように手続きを進めます。

 

  債務整理をご依頼された場合の弁護士費用

            こちらのページをご覧ください

任意整理について

 弁護士が債権者(貸金業者・クレジット会社等)との間に入り交渉をして、お客様が支払っていけるように分割払い等にするのが任意整理です。

 借金の額、債権者の数、お客様の資産、現在の収入と支出、将来の収入と支出の見込み等を考えながら、返済計画をつくり、弁護士が各債権者と交渉をします。交渉が成立した場合には、弁護士が受任をしてから2~4カ月後から、返済計画に基づく支払いを始めます。その間は、債権者への支払いを止めることができます。

 任意整理ができない場合には、個人再生自己破産に方針を変更することもできます。

 

 任意整理に関する法律相談 

  30分 初回無料となります

   (まずは、お電話でご予約ください…0565-31-2632)

 任意整理をご依頼された場合の弁護士費用

  こちらのページをご覧ください

個人再生について

 個人再生は、債務総額の内の一定の金額を、原則3年で分割返済をする計画を立て、それを裁判所に認めてもらうことで、残りの借金は支払わなくてもよいとしてもらうものです。結果的に、総債務額の5分の1程度(ただし、100万円以下にはならないですし、5分の1より多くなる場合もあります)に債務の額を減らすことができる制度です。

 さらに、住宅をお持ちで住宅ローンがある方は、この制度が利用できれば、住宅を失わなずに、住宅ローン以外の債務を減額することが可能になります(住宅ローン特約付き個人再生)。

 しかし、お客様の債務の性質、資産の状況、ご職業や毎月の収入の増減等により利用できるかどうかが変わってきます。また、再生計画案を裁判所が認可するためには、クリアーしなければならないいくつかの条件もあります。

 まずは、ご相談ください。

 

 個人再生が利用できない場合には、自己破産か、 任意整理を検討することになります。


 個人再生に関する法律相談  

  30分 初回無料となります

  (まずは、お電話でご予約ください…0565-31-2632)

 個人再生をご依頼された場合の弁護士費用

  こちらのページをご覧ください

住宅を失いたくない方(住宅ローン特約付き個人再生)

「借金のために住宅ローンの支払ができなくなってしまいそうだ」

「住宅ローンの滞納が続き、一括請求をされてしまった」

「知らないうちに住宅ローンを滞納して、保証会社が支払ってしまった」

「抵当権実行の通知が裁判所からきた」

 

 借金の支払いがきつくて、住宅ローンの支払いが困難になってしまうこともあります。その場合でも、住宅ローン以外の借金を減額し、滞納した住宅ローンをもとの契約の支払いに戻したり、支払えるように支払方法を変えたりすることができる場合があります。それが、住宅ローン特約付きの個人再生です。

 しかし、この手続きを選択するには、法律が定めたいくつかの要件が必要です。たとえば、居住用不動産のローンであること、住宅ローン債権者以外の債権者の抵当権が設定されていないこと、不動産の価値と住宅ローンの金額によってはほかの債務の減額が見込めない場合があること等です。まずは、ご相談ください。

 

 この制度が利用できない場合には、任意整理 又は自己破産検討せざるを得ない場合があります。

 

 住宅ローン特約を利用した個人再生に関する法律相談  

  30分 初回無料となります

  (まずは、お電話でご予約ください…0565-31-2632)

 住宅ローン特約を利用した個人再生をご依頼された場合の弁護士費用

  こちらのページをご覧ください

自己破産について

 自己破産とは、債務の支払いができなくなった方が、裁判所に申し立てをして、お金になる財産を処分して、できたお金を債権者に配当(債権額に応じて平等に配る)をして、残りの債務を支払わなくてもよい(免責)と裁判所に認めてもらうことです。

 自己破産をすると、裁判所での手続きの中で、お持ちになっている財産の処分をしてお金に変えることになります(管財事件)。しかし、大きな財産がない方については、財産の処分を省略して手続きを進めることができます。その手続きを同時廃止(どうじはいし)と言います。この手続きの違いにより、裁判所に納めなければならない予納金の金額が変わってきます。

 借金を支払わなくてもよいと裁判所が認める決定を、免責(めんせき)決定と言います。しかし、どのような場合でも免責決定がなされわけではありません。また、免責決定がなされても、支払わなければならない債務(税金など)もあります。

 お客様の状況をよくお聞きした上で、破産が可能かどうか、可能だとしてどのような手続が予測されるかを判断します。


  自己破産に関する法律相談  30分 

   初回無料となります

  (まずは、お電話でご予約ください…0565-31-2632)

  自己破産をご依頼された場合の弁護士費用

  ちらのページをご覧ください

会社の整理

 不景気の中で、残念ながら、会社を整理せざるを得なくなることがあります。会社の整理は、取引先にも迷惑をかけ、保証人となっている役員の方の債務整理が必要となることもあります。また、従業員の給料や退職金の問題、資産の売却、帳簿の処理等、様々な手続も問題となります。

 お早めに専門家に相談されることをお勧めします。

 当事務所では、会社の整理に当たっては、裁判所での手続きをにらみながら適切かつ迅速な対応をするようにしております。

 

法人破産申立の弁護士費用

 着手金 60万円~(税別)

 (具体的な金額は協議によります 債権者数・資本金・負債額によります)

 裁判所への予納金が別途必要になります(60万円~ 負債の額に応じます)

過払金の返還請求

 サラ金会社・クレジット会社(キャッシング)との取引の経験のある方は、利息制限法を超える高い金利で取引されていたかもしれません。このような場合には、払い過ぎた利息が戻ってくるかもしれません。しかし、黙っていては戻ってきません。過払金の時効は、最後に返済をしてから10年となります。

 早めにご相談ください。

 

    過払金に関する法律相談 30分 初回無料(まずは、お電話で、ご予約ください)。 

 

 過払金返還請求での弁護士の活動

 ・任意整理又は情報開示請求により取引の記録を業者から取り寄せます。

 ・利息制限法により計算をやり直します。

 ・業者と交渉をするか、直ちに裁判を起こします。

 ・可能な限り早期に返還をさせるように努力します。

 

  過払金の取戻の弁護士費用

  着手金 1社2万未満(実費相当金額のみいただいております)

  報酬金 取戻金の20~25%(税別)

Copyright © 2024 けやき通り法律事務所 | 弁護士 | 豊田市 All Rights Reserved.