「家族が交通事故で亡くなった」
「交通事故にあってしまったが、今後のことが不安だ」
「保険会社から示談金を提示されたけど納得できない」
「相手の運転手が、実際とは違う事故態様だと言い張っている」
「保険会社から、こちらにも過失があると言われた」
交通事故で被害を受けたのに、賠償金の心配をしなければならないのは頭が痛いことです。 このような交通事故のトラブルでお悩みでしたら、ご相談ください。
交通事故の被害に関するご相談 30分 初回無料となります
(まずは、お電話でご予約ください…0565-31-2632)
保険会社の弁護士特約を利用することもできます
交通事故の弁護士の活動については、こちらのページをご覧ください。
交通事故の損害賠償の請求の方法には、加害者や保険会社との示談交渉、裁判所での調停、訴訟などがあります。
一般に、保険会社の提示する賠償金の金額は、本来支払われるべき基準より低い場合が多いです。また、交通事故の実際の損害額の算定では、過失相殺、損益相殺、素因減額、経済的全損等の様々な不確定な要素が考慮されます。後遺症がある場合には、後遺障害の等級認定という難しい問題もあります。
弁護士にご依頼された場合、弁護士が、被害者の方に代わって、加害者や保険会社に対し、「正当な額」の支払を要求して示談交渉します。また、調停、訴訟において、被害者の代理人として訴訟などを追行することになります。
弁護士にご依頼された場合、弁護士は下記のような活動をします。
・事故態様が争いになる事件では、事故現場の調査を行います。
・傷害の程度や後遺障害が争いとなる事件では、病院からのカルテの取り寄せ、
主治医のドクターの意見聴取などを行います。
・その他、検察庁・警察署などからの資料収集を行います。
・後遺障害がある場合には、自賠責保険の後遺障害等級認定の手続を行います。
・諸事情を考慮して請求金額を協議のうえ決めます。
・加害者や加害者の保険会社との交渉を行います。
・必要があれば、調停や訴訟の代理人として活動をします。
交通事故の代理人の弁護士費用
・訴訟事件に準じます。
但し、重い後遺障害及び死亡事案では、着手金は協議します。
・法テラスの民事法律扶助制度のご利用も可能です。
(ただし、収入や資産の条件があります)。
・任意保険の弁護士費用特約に加入されている場合には、利用できます。
交通事故の被害者ご自身が加入されている自動車損害賠償保険に弁護士特約が付いている場合が多いです。その場合には、加入されている保険会社が一定の範囲の弁護士費用を支払ってくれることがあります。殆んどの保険会社では、弁護士特約を利用しても、等級が下がり保険料が上がるという心配はありません。
ただし、保険会社により制度が異なっており、どのような場合に弁護士特約が使えるかが異なりますので、一度、保険会社の担当者か代理店に問い合わせてみてください。
当事務所では、どの保険会社の弁護士特約も利用できます。
その場合には、法律相談料や弁護士に依頼した時に必要となる着手金・報酬金・実費などを、お客様の負担なく、保険会社が弁護士に支払いをしてくれることになります(ただし、自動車保険の契約により一定の限度額が設定されていることがあります)。
弁護士特約を利用した交通事故の関するご相談
弁護士特約を利用でき、原則として、お客様のご負担はありません。
(まずは、お電話でご予約ください…0565-31-2632)
交通事故の弁護士の活動については、こちらのページをご覧ください。
交通事故の加害者になってしまい、被害者の方から大きな金額の請求をされている。このような事態になると、深刻な悩みになってしまいます。
また、人身事故を起こしてしまうと、民事上の損害賠償の他、免許の取り消しなどの行政処分、刑事責任を科されることがあります。いろいろと心配なことばかりです。
そのようなときに、ご相談ください。ご一緒に、対処方法や解決の方向性を考えます。
交通事故の加害者の方の法律相談
30分 5500円
(まずは、お電話で、ご予約ください 。0565-31-2632)
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