弁護士が債権者(貸金業者・クレジット会社等)との間に入り交渉をして、お客様が支払っていけるように分割払い等にするのが任意整理です。
借金の額、債権者の数、お客様の資産、現在の収入と支出、将来の収入と支出の見込み等を考えながら、返済計画をつくり、弁護士が各債権者と交渉をします。交渉が成立した場合には、弁護士が受任をしてから2~4カ月後から、返済計画に基づく支払いを始めます。その間は、債権者への支払いを止めることができます。
任意整理ができない場合には、個人再生や 自己破産に方針を変更することもできます。
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