夫婦間のトラブルでは、別居中の生活費や養育費の問題、子供をどちらが育てるかといった問題、離婚後の親権や養育費の問題、別居中及び離婚後の子供との面会の問題などもあります。
これらの問題は、当事者の話し合いで決めますが、それができない場合には、家庭裁判所での調停で話し合いを行い、それでも決まらない場合には家庭裁判所での審判で決められることになります。
このような場合でも、弁護士がお手伝いいたします。
上記のような事件の弁護士費用
離婚調停事件に準じます。
なお、法テラスを利用することも可能です。
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