・個人の借金・過払金・交通事故の被害者のご相談
いつでもどなたでも初回無料となります
・その他のご相談
30分5500円
但し、法テラスの法律相談援助により無料になる場合があります
(収入・資産に一定の要件があります)
・土日・祝日のご相談も受け付けております。
事件をご依頼されると、必要となる弁護士費用には、着手金・報酬金・実費・日当といったものがあります。
・着手金
事件をご依頼されたときに必要となる弁護士費用です。
・報酬金
事件が終了したときに、成功の程度に応じてお支払していただく弁護士費用です。
・実費
事件を扱ううえで必要となる費用です。
コピー代、郵送費、印紙、資料収集のためにかかった費用、交通費等です。
・日当
弁護士が、裁判や出張など拘束される場合の報酬です。
弁護士の扱う事件は多種多様です。下記には、代表的な事件の着手金・報酬金の基準を掲載いたします。
下記に記載のない種類の事件は、受任契約の際に、協議の上決めます。
民事訴訟では、その事件で問題となる経済的利益の額を基準として、着手金および報酬金を定めます。
経済的利益とは、請求する(されている)金額などのことを言います。
着手金
事件の経済的利益が
300万円以下 | 8%(ただし、最低額は10万円) |
300万円超~3000万円 | 5%+9万円 |
3000万円超~3億円 | 3%+69万円 |
3億円超 | 2%+369万円 |
報酬金
事件の経済的利益が
300万円以下 | 16% |
300万円超~3000万円 | 10%+18万円 |
3000万円超~3億円 | 6%+138万円 |
3億円超 | 4%+738万円 |
なお、境界確定その他事件の経済的利益が算定困難な場合は、経済的利益を800万円とみなします。
ⅰ 離婚事件
着手金(実費が別に必要となります)
離婚の交渉 20万円(税別)~
離婚調停 20万円(税別)~
離婚訴訟 30万円(税別)~
ただし、調停に引き続き訴訟等を委任する場合の着手金は10万円を標準とします。
報酬金
着手金と同額か、それに、得られた経済的利益(訴訟事件と同じ)を加算する。
なお、分割払いも可能です。
法テラスの民事法律扶助制度(弁護士費用の立替払い制度)のご利用も可能です
ⅱ 遺産分割事件
着手金・報酬金 訴訟事件に準ずる。
ⅲ 成年後見申立事件
20万円~30万円(鑑定費用は別)
ⅳ 遺言書作成手数料
非定型
300万円未満のもの 20万円
300万円以上3,000万円未満のもの 1%+17万円
3,000万円以上3億円未満のもの 0.3%+38万円
3億円以上のもの 0.1%+82万円
公正証書にする場合 3万円を加算
(別途、公証人に支払う費用が必要です)
ⅴ 遺言執行手数料
基本 300万円未満のもの 30万円
300万円以上3,000万円未満のもの 2%+24万円
3,000万円以上3億円未満のもの 1%+54万円
3億円以上のもの 0.55%+204万円
特に複雑または特殊な事情がある場合には、協議により定める。
任意整理事件
着手金 | 1社(銀行・サラ金業者・クレジット会社の場合) 3万円(税別) |
報酬金 | 減額された金額の10%を原則とします。 |
*商工ローン・街金業者等の場合には、協議により着手金・報酬金を定めます。
個人再生事件(裁判所に支払う予納金・実費は別に必要となります)
着手金 |
住宅特約を使わない場合 35万円~(税別) |
住宅特約を使う場合 40万円~(税別) | |
報酬金 | いただいておりません |
個人破産事件(裁判所に支払う予納金・実費は別に必要になります。)
着手金 |
同時廃止事件 25万円~(税別) |
管財事件 40万円~(税別) | |
報酬金 | いただいておりません |
*具体的な金額は、債権者数、免責不許可事由の有無・資産の状況等で、協議により定めます。
なお、分割払いも可能です。
法テラスの民事法律扶助制度(弁護士費用の立替払い制度)のご利用も可能です
(ただし、その場合、収入や資産の条件があります)。
事案簡明な刑事事件
着手金 | 1事件につき30万円~50万(税別) |
報酬金 | 1事件につき30万円~50万円(税別)。ただし、無罪・公訴棄却等は50万円~。 |
否認事件・裁判員裁判対象事件・事件が複数の刑事事件
着手金・報酬金とも協議
少年事件
着手金 | 1事件につき30万円~50万円(税別) |
報酬金 | 1事件につき30万円~50万円(税別)。ただし、不処分・審判不開始は50万円~。 |
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