子どもも孫もおらず、妻が相続人であるから、ご自分が亡くなった後、相続のことで、もめることはないと安心していませんか。 実は、その場合でも、亡くなられた方の親や兄弟姉妹が相続人になります。遺言書が作成されていない場合には、残された配偶者が、たくさんのお金を支払ったり、自宅を売らなければならないことになることもあります。 そのような方には、ぜひとも遺言書の作成をお勧めします。まずは、ご相談下さい。
遺言についてのご相談
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遺言書の作成については、こちらのページをご覧ください。
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