「明日から、こなくて良いと言われた」
「期間雇用で、雇い止めにあった」
「給料を減らされたことが納得できない」
「懲戒処分に納得できない」
従業員に対して、恣意的に解雇をしたり、給料を減らしたりすることはできません。解雇をするには、「客観的に合理的な理由」があり「社会通念上相当である」場合でなければなりません。
期間雇用でも、期間が満了しても継続して雇用を求めることができる場合もあります。
その他にも、会社の中では、男女の給与の差別、懲戒処分の問題、労働条件に関する問題等様々なことがあります。
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