相続、成年後見、交通事故、離婚、債務整理、過払金などのご相談は、けやき通り法律事務所へ。豊田市・岡崎市・みよし市・安城市・知立市などがお近くです。

業務案内

不当な解雇等の不当な処遇について

 「明日から、こなくて良いと言われた」

 「期間雇用で、雇い止めにあった」

 「給料を減らされたことが納得できない」

 「懲戒処分に納得できない」


 従業員に対して、恣意的に解雇をしたり、給料を減らしたりすることはできません。解雇をするには、「客観的に合理的な理由」があり「社会通念上相当である」場合でなければなりません。

 期間雇用でも、期間が満了しても継続して雇用を求めることができる場合もあります。

 その他にも、会社の中では、男女の給与の差別、懲戒処分の問題、労働条件に関する問題等様々なことがあります。

 お気軽にご相談ください

 

 不当解雇等に関するご相談

   30分 5,500円      

  (まずは、お電話でご予約ください

  解雇無効等の事件の弁護士費用

  訴訟事件に準じます

Copyright © 2024 けやき通り法律事務所 | 弁護士 | 豊田市 All Rights Reserved.