「借金のために住宅ローンの支払ができなくなってしまいそうだ」
「住宅ローンの滞納が続き、一括請求をされてしまった」
「知らないうちに住宅ローンを滞納して、保証会社が支払ってしまった」
「抵当権実行の通知が裁判所からきた」
借金の支払いがきつくて、住宅ローンの支払いが困難になってしまうこともあります。その場合でも、住宅ローン以外の借金を減額し、滞納した住宅ローンをもとの契約の支払いに戻したり、支払えるように支払方法を変えたりすることができる場合があります。それが、住宅ローン特約付きの個人再生です。
しかし、この手続きを選択するには、法律が定めたいくつかの要件が必要です。たとえば、居住用不動産のローンであること、住宅ローン債権者以外の債権者の抵当権が設定されていないこと、不動産の価値と住宅ローンの金額によってはほかの債務の減額が見込めない場合があること等です。まずは、ご相談ください。
この制度が利用できない場合には、任意整理 又は自己破産を検討せざるを得ない場合があります。
住宅ローン特約を利用した個人再生に関する法律相談
30分 初回無料となります
(まずは、お電話でご予約ください…0565-31-2632)
住宅ローン特約を利用した個人再生をご依頼された場合の弁護士費用
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