亡くなってしばらくたってから、突然、亡くなった方の借金の支払いを請求されるということがあります。故人の借金は、相続人は何もしなくても相続してしまい、支払い義務が生じます。借金の支払を法律的に免れるには、家庭裁判所に対して、相続放棄の手続きをしなければなりません。しかも、相続放棄は、法律上は、亡くなったのを知って3か月以内にしなければなりません。
しかし、その後でもできる場合があります。まずは、ご相談ください。
相続放棄のご相談 30分 5400円 (まずは、お電話で、ご予約ください)。
相続放棄申述の代理業務の弁護士費用
2万円(税別)~(事案の難易によります)
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