債務・借金の問題の解決(債務整理の方法)には、 弁護士が債権者との間に入り交渉をする任意整理、 裁判所の力を借りて借金の減額をする個人再生、 債務の全額の支払いの免責を受ける自己破産などがあります。
当事務所では、お客様のご希望、収入、ご職業、資産、債務の額、ご家族の状況等を検討し、適切な方法をご提案し、お客様と一緒に解決をめざしていきます。
債務・借金の問題をご依頼された場合には、弁護士は以下のような活動を行います
・債権者に受任通知を送ります(この時点で、お客様への請求が止まります)。
・債務の状況を検討して、方針を確定します。
・任意整理では、将来利息の減額や分割の交渉をします。
・破産や個人再生では、必要な準備をします。
・破産・個人再生では弁護士が申立代理人となり裁判所に申立をします。
・破産では、免責決定を得られるように手続きを進めます。
・個人再生では、再生計画案の認可決定を得られるように手続きを進めます。
債務整理をご依頼された場合の弁護士費用
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