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業務案内

在宅での刑事事件の弁護人の活動

 身柄を拘束されていない刑事事件についても、弁護士は、弁護人となることができます。弁護人は、否認事件(無実であると争っているもの)では、不起訴・無罪獲得のための活動、自白事件(罪を認めているもの)でも、不起訴あるいは刑を軽くするための活動を行います。

 

 在宅事件で私選弁護人のご依頼をされると下記のような活動を行います。

  起訴前(刑事裁判になる前)の弁護活動

  ・事件の内容等に関する聞き取り、打ち合わせを行います。

  ・自白事件で被害者のいる事件では、被害弁償、示談の試みをします。

  ・警察官や検察官に、働きかけを行います。

   (警察官に対して、不送致相当と働きかける場合があります)

   (検察官に対して、不起訴相当と働きかける場合があります)

  ・否認事件で略式請求で罰金刑となった場合

    →異議申立をして通常裁判を求めます。

 

  起訴後(刑事裁判になった後)での具体的な弁護活動

  ・事件の内容等に関する聞き取り、打ち合わせを行います。

  ・自白事件で被害者のいる事件では、被害弁償、示談の試みをします。

  ・なるべく軽い刑になるよう情状酌量の余地があることを裁判所に主張します。

   ・争いのある事件では、証拠を分析して徹底的に争います。

  

 在宅の刑事事件の弁護士費用

 事案簡明な事件

  着手金  1事件につき20万円~50万円(税別)

  報酬金  1事件につき20万円~50万円(税別)

 争いのある事件・犯罪が複数ある事件

  着手金・報酬金とも協議をして決めます。

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