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寄与分

 相続人の内の1人が亡くなった方の面倒を特別にみて、亡くなった方の財産の維持や増加に貢献をしている場合に、他の相続人より特別に多く相続できる場合があります。それを、寄与分といいます。

 寄与分については、合意ができない場合には裁判所の審判で決められることになります。しかし、少し面倒をみた程度では認められませんし、その金額も一義的に決められるわけではありません。さらに、面倒をみたこと自体を証明をすることも難しいところがあります。

 まずは専門家に相談されることをお勧めします。

 

◆ 寄与分等の相続に関するご相談 30分 5,500円

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