未成年者が犯罪等を犯した場合には、少年事件となり、家庭裁判所の少年審判という手続が行われます。少年審判の目的は刑事事件とは異なり、少年の保護を図ることです。
少年審判では弁護士は少年の付添人となることができます。付添人は少年のパートナーとして、少年の代弁者となり、保護者と協力しながら、少年の立ち直りのための活動を行います。
少年事件に関するご相談 30分5500円(まずは、お電話で、ご予約ください)
付添人の具体的な活動
・ 直ちに少年と面談します。
・ 保護者と一緒に、少年の立ち直りのための最善の方法を考えます。
・ 被害者がいれば被害者と示談交渉をする場合があります。
・ 家庭裁判所調査官、裁判官等と随時面談します。
・ 審判の日に付添人として立ち会います。
少年事件の弁護士費用
着手金 1事件につき30万円~50万円(税別)
報酬金 1事件につき30万円~50万円(税別)
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