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業務案内

少年事件

 未成年者が犯罪等を犯した場合には、少年事件となり、家庭裁判所の少年審判という手続が行われます。少年審判の目的は刑事事件とは異なり、少年の保護を図ることです。

 少年審判では弁護士は少年の付添人となることができます。付添人は少年のパートナーとして、少年の代弁者となり、保護者と協力しながら、少年の立ち直りのための活動を行います。

 

少年事件に関するご相談 30分5500円(まずは、お電話で、ご予約ください

 

付添人の具体的な活動

 ・  直ちに少年と面談します。

 ・  保護者と一緒に、少年の立ち直りのための最善の方法を考えます。

 ・  被害者がいれば被害者と示談交渉をする場合があります。

 ・  家庭裁判所調査官、裁判官等と随時面談します。

 ・  審判の日に付添人として立ち会います。 

 

少年事件の弁護士費用

  着手金 1事件につき30万円~50万円(税別)

  報酬金  1事件につき30万円~50万円(税別)

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