相続、成年後見、交通事故、離婚、債務整理、過払金などのご相談は、けやき通り法律事務所へ。豊田市・岡崎市・みよし市・安城市・知立市などがお近くです。

業務案内

消費者被害の事件

 「セールスマンの言葉に乗せられて投資マンションの契約をしてしまった」

 「高額のエステの通しチケットをクレジットで購入してしまった」

 

 専門業者と一般消費者が契約を締結する場合には、消費者を保護するために、様々な制度があります。しかし、それには、期間制限があるものが多いです。失敗したと気づいたら、一刻も早く、専門家に相談して下さい。

 

 消費者被害に関するご相談 

        30分 5,500円 

 (まずは、お電話でご予約ください

 

 消費者被害について具体的な活動

 ・可能であれば、クーリングオフの通知を出します。

  ・契約書・資料などの検討を行います。

  ・消費者契約法・特定商取引法などの取消が可能な場合には取消通知を行います。

  ・クレジットの場合には、その会社との交渉等を行います。

  ・現金払い等の場合には、返還の交渉を行います。

  ・訴訟を行う場合もあります。

 

 消費者被害に関する代理人としての活動に関する弁護士費用

        訴訟事件に準じます。     

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