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特別受益

 亡くなかった方(被相続人)から、一部の相続人だけが贈与などの利益を受けていた場合に、その利益をすでに相続したものと扱って、利益を受けていなかった相続人と平等な扱いにする手続があります。それを、特別受益といいます。

 特別受益と認められると、その利益の分だけ相続財産が増えたものとして、特別受益を受けた人は、その利益を相続したと扱うことになります。

 ただ、どのような利益を受けたら特別受益となるかは、難しいところです。また、生前贈与が、すべて特別受益になるわけではありません。話し合いで決まらない場合には、裁判所による審判で特別受益が決められることになります。そうなると、特別受益を主張する側が、証拠により証明をしなければなりませんが、それはかなり難しいことになります。

 

 まずは専門家に相談されることをお勧めします。

 

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