自己破産とは、債務の支払いができなくなった方が、裁判所に申し立てをして、お金になる財産を処分して、できたお金を債権者に配当(債権額に応じて平等に配る)をして、残りの債務を支払わなくてもよい(免責)と裁判所に認めてもらうことです。
自己破産をすると、裁判所での手続きの中で、お持ちになっている財産の処分をしてお金に変えることになります(管財事件)。しかし、大きな財産がない方については、財産の処分を省略して手続きを進めることができます。その手続きを同時廃止(どうじはいし)と言います。この手続きの違いにより、裁判所に納めなければならない予納金の金額が変わってきます。
借金を支払わなくてもよいと裁判所が認める決定を、免責(めんせき)決定と言います。しかし、どのような場合でも免責決定がなされわけではありません。また、免責決定がなされても、支払わなければならない債務(税金など)もあります。
お客様の状況をよくお聞きした上で、破産が可能かどうか、可能だとしてどのような手続が予測されるかを判断します。
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