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業務案内

身柄拘束を伴う刑事事件

    刑事事件では、弁護士は被疑者・被告人の弁護人として活動をします。弁護人は、被疑者・被告人の身柄解放のための活動、否認事件(無実であると争っているもの)では無罪獲得のための活動、自白事件(罪を認めているもの)でも少しでも刑を軽くするための活動を行います。

 

刑事裁判になる前の具体的な弁護活動

 ・警察に捕まった方と直ちに面会をします

  (面会の禁止の決定が付された事件でも、弁護士は面会することができます)

 ・一刻も早い、被害弁償、示談の試みをします

  (被害者のいる事件では、早い段階での示談が望ましいです)

 ・検察官に、働きかけを行うこともあります

  (不起訴、罰金にしてほしいと働きかけることができる場合があります)

 ・否認事件では、虚偽の自白をとられない活動、無罪の証拠収集などに取り組みます

  (検察官に、不起訴にしろと働きかけることもあります)

刑事裁判での具体的な弁護活動

 ・争いのある事件では、証拠を分析して徹底的に争います。

 ・なるべく軽い刑になるよう情状酌量の余地があることを裁判所に主張します。

 ・身柄が解放されるよう、保釈請求などを行います。

 ・被害者がいる事件では、被害弁償、示談の試みをします。

 

刑事事件の弁護士費用

 事案簡明な事件

  着手金  1事件につき30万円~50万円(税別)

  報酬金  1事件につき30万円~50万円(税別)

 争いのある事件・犯罪が複数ある事件・裁判員裁判対象(殺人などの刑の重い)事件

  着手金・報酬金とも協議をして決めます。

 

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