現代社会は、ストレス社会です。特に、企業間のグローバルな競争の中で、職場のストレスは大きなものがあります。そのような中で、働きすぎで亡くなる方が後を絶ちません。
長時間労働などが原因で、脳心臓疾患などで亡くなることを過労死といいます。職場のストレスでうつ病にり患し、自殺をしてしまうことを過労自殺といいます。
最近では、教員やその他の公務員の方の過重な労働が問題となっています。
当事務所では、これまで過労死・過労自殺等の問題に取り組んできました。
過労死・過労自殺についての相談 無料(まずは、お電話で、ご予約ください)
過労死・過労自殺などの問題の弁護士の活動
・まずは、遺族の方のお話をじっくりとお聞きします。
・仕事関係の書類、携帯電話の記録、医療記録などを検討します。
・裁判官とともに職場に赴き、証拠となる書類などを保全する措置をします(証拠保全)。
・労働基準監督署に対して労災申請をします。
・労災と認められない場合には、審査請求・再審査請求を行います。
・それでも認められない場合には、裁判所に裁判を起こす場合があります。
・安全配慮義務違反が認められる場合には、損害賠償を求めます。
・まずは示談交渉を行いますが、裁判をする場合もあります。
上記事件の弁護士費用
調査及び証拠保全手続・労災申請・審査請求・再審査請求・取消訴訟
訴訟事件に準じます。
会社・国・公共団体に対する損害賠償請求
訴訟事件に準じます。
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