相続、成年後見、交通事故、離婚、債務整理、過払金などのご相談は、けやき通り法律事務所へ。豊田市・岡崎市・みよし市・安城市・知立市などがお近くです。

業務案内

遺留分について

 「父の遺言には、私には、相続させないとなっていた」

 「他の相続人に生前贈与がされていて、相続財産がほとんどない」

 「遺言によると、私にだけ、借金が多く相続されることになっている」

 

 故人の遺志により、不公平な相続が行われた場合でも、遺留分が侵害されている場合には、相続のやり方を変えることができます。そのためには、遺留分減殺請求をしなければなりません。しかし、遺留分侵害の計算は難しいものがあります。また、遺留分減殺請求は、原則として、被相続人が亡くなって1年以内にしなければ、できなくなってしまいます。

 遺留分侵害の可能性がある場合には、早めに専門家に相談することをお勧めします。

 

 遺留分侵害に対する弁護士の活動

 ・相続人の調査、相続財産の調査、遺言等の調査を行います。

 ・遺留分の計算を行い、侵害の有無の調査をします。

 ・期限内に遺留分減殺請求を行います。

 ・交渉、調停などで遺留分侵害の回復の請求をします。

 ・裁判を行うこともあります。

 

    遺留分に関する相談

  30分5500円

    (まずは、お電話でご予約ください 0565-31-2632)

 遺留分減殺請求の代理の弁護士費用

          訴訟事件に準じます。

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