「父の遺言には、私には、相続させないとなっていた」
「他の相続人に生前贈与がされていて、相続財産がほとんどない」
「遺言によると、私にだけ、借金が多く相続されることになっている」
故人の遺志により、不公平な相続が行われた場合でも、遺留分が侵害されている場合には、相続のやり方を変えることができます。そのためには、遺留分減殺請求をしなければなりません。しかし、遺留分侵害の計算は難しいものがあります。また、遺留分減殺請求は、原則として、被相続人が亡くなって1年以内にしなければ、できなくなってしまいます。
遺留分侵害の可能性がある場合には、早めに専門家に相談することをお勧めします。
遺留分侵害に対する弁護士の活動
・相続人の調査、相続財産の調査、遺言等の調査を行います。
・遺留分の計算を行い、侵害の有無の調査をします。
・期限内に遺留分減殺請求を行います。
・交渉、調停などで遺留分侵害の回復の請求をします。
・裁判を行うこともあります。
遺留分に関する相談
30分5500円
(まずは、お電話でご予約ください 0565-31-2632)
遺留分減殺請求の代理の弁護士費用
訴訟事件に準じます。
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