遺言には、大きく分けて、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は、ご自分で手書きで簡単に作成することができますが、無効となったり、無くなってしまったり、争いの原因になることがあります(ただし、2019年1月13日から一部手書きでなくてもよいことになり、2020年7月10日から 法務局による保管の制度が始まりました)。一方、公正証書遺言を作成しておけば、以上のような心配は少なくなります。しかし、公証人役場で作成をしなければならず、お金もかかることになります。
弁護士は、自筆証書遺言作成のご相談をうけることができます。また、公正証書遺言作成のお手伝いをすることができます。
公正証書遺言の作成に関する弁護士の活動
・お客様のご希望をお聞きし、その内容に沿った遺言の文言案を作成します。
・公証人役場と連絡を取り、遺言書作成の段取りをします。
・お客様に、公証人役場で、公証人に対して、口頭で遺言をしていただきます。
(ご病気等の場合、公証人に病院などに出かけてきていただくこともできます)
・公証人役場で、公正証書遺言が作成されます。
さらに、遺言では、遺言執行者を指定した方がよい場合があります。そのような場合で、遺言の内容が複雑であったり、財産の種類が多く多額に上る場合には、弁護士を遺言執行者に指定することもできます。
公正証書遺言作成のお手伝いの弁護士費用
遺言執行者の弁護士費用
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