離婚は、夫婦間で合意をすれば、後は、離婚届を提出するだけで成立します。ただし、夫婦間で離婚の合意があっても、財産分与や養育費などの問題があるときには、そのことを含めて合意することをお勧めします。
また、夫婦間に離婚の合意がない限り、離婚は成立しないのが原則です。
離婚の協議がうまくいかない場合は、離婚をしたい方の人が、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停では、男女各1名の調停委員に間に入ってもらって、話し合うことになります。調停も、夫婦間の離婚の合意があって初めて離婚が成立するもので、強制的に離婚をすることはできません。
離婚調停が成立しなかった場合には、裁判により離婚をすることができる場合があります。裁判で離婚が認められる場合は、夫婦関係が破たんしていて回復の見込みがないと裁判所が判断した場合のみです。裁判で、裁判所が離婚を認めると、慰謝料の有無及びその金額、財産分与等の仕方なども裁判所が決めてしまうことができます。
以上のどの段階でも、弁護士がお手伝いできます。
離婚事件の弁護士の活動
・離婚原因の調査・夫婦共有財産の調査等を行います。
・話し合いが可能な場合には、協議離婚書案を作成して交渉をします。
・家庭裁判所での離婚調停の代理人となります。
・離婚訴訟の代理人となります。
離婚事件の弁護士費用
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