「相手がどうしても、離婚に同意してくれない」
「離婚後、今の家で子供と一緒に住み続けたい」
「夫や浮気相手から、慰謝料をとれるのだろうか」
「相手に子供の親権を渡したくない」
「財産を分ける話し合いがつかない」
「妻から離婚を切り出されたが、離婚をしないといけないのか」
「夫の暴力・暴言から逃げ出したい」
様々な原因で、やむを得ず、離婚を考えざるを得ない場合があります。あるいは、相手方配偶者(妻又は夫のこと)から、一方的に離婚を求められる場合もあります。離婚ができるのか、あるいは離婚をしなければならないのかは、簡単そうで、実は難しい問題です。
仮に、離婚となった場合でも、今後の生活の問題、子供の問題(親権)、夫婦共有財産の清算の問題などが絡みます。夫婦共有財産の清算では、ローンの残っている自宅をどうするか、年金分割、退職金等、簡単には解決できない問題があります。また、慰謝料が発生する場合もあります。
まずは、専門家に相談されることをお勧めします。
離婚についてのご相談(まずは、お電話で、ご予約ください)
30分 5500円(税込)
無料の法テラスの扶助相談の利用も可能です。
(ただし、収入や資産の条件があります)
離婚の事件での弁護士の活動は、こちらのページをご覧ください。
離婚は、夫婦間で合意をすれば、後は、離婚届を提出するだけで成立します。ただし、夫婦間で離婚の合意があっても、財産分与や養育費などの問題があるときには、そのことを含めて合意することをお勧めします。
また、夫婦間に離婚の合意がない限り、離婚は成立しないのが原則です。
離婚の協議がうまくいかない場合は、離婚をしたい方の人が、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停では、男女各1名の調停委員に間に入ってもらって、話し合うことになります。調停も、夫婦間の離婚の合意があって初めて離婚が成立するもので、強制的に離婚をすることはできません。
離婚調停が成立しなかった場合には、裁判により離婚をすることができる場合があります。裁判で離婚が認められる場合は、夫婦関係が破たんしていて回復の見込みがないと裁判所が判断した場合のみです。裁判で、裁判所が離婚を認めると、慰謝料の有無及びその金額、財産分与等の仕方なども裁判所が決めてしまうことができます。
以上のどの段階でも、弁護士がお手伝いできます。
離婚事件の弁護士の活動
・離婚原因の調査・夫婦共有財産の調査等を行います。
・話し合いが可能な場合には、協議離婚書案を作成して交渉をします。
・家庭裁判所での離婚調停の代理人となります。
・離婚訴訟の代理人となります。
離婚事件の弁護士費用
こちらのページをご覧ください。<!–span>
夫婦間のトラブルでは、別居中の生活費や養育費の問題、子供をどちらが育てるかといった問題、離婚後の親権や養育費の問題、別居中及び離婚後の子供との面会の問題などもあります。
これらの問題は、当事者の話し合いで決めますが、それができない場合には、家庭裁判所での調停で話し合いを行い、それでも決まらない場合には家庭裁判所での審判で決められることになります。
このような場合でも、弁護士がお手伝いいたします。
上記のような事件の弁護士費用
離婚調停事件に準じます。
なお、法テラスを利用することも可能です。
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