「被害者から、被害届を警察に出されてしまった」
「警察から、呼び出しを受けた」
「交通違反で、裁判になってしまった」
「身に覚えのない犯罪を、警察から疑われている」
「人身事故をおこして、警察で取り調べを受けている」
警察に身柄拘束はされていないが、警察に刑事事件として認知され、被疑者として警察からの呼び出しを受けたり、取り調べを受けたりすることがあります。また、逮捕されないまま、起訴されて、刑事裁判の被告人となる場合もあります。
そのような場合、今後の手続きはどうなるのか、どのように対応すれば良いのか、不安なことが多いと思います。
早い段階で専門家に相談されることをお勧めします。
刑事事件に関するご相談
30分5500円
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弁護人としての活動は、こちらのページをご覧ください。
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