遺産の分割は、相続人による話し合いで決めることになります。しかし、その話し合いができないことが少なくありません。
「相続人の数が多すぎて話し合いができない」
「夫には、前妻の子がいる、あるいは、愛人の子がいる」
「兄が、自分には相続させないと言って譲らない」
「相続財産として何があるのか分からない」
また、それぞれの相続人には、いろいろな言い分もあります。
「亡くなったお父さんの面倒を見たのは私だ。」(寄与分)
「兄は大学を出してもらったが、私は高校しか出してもらわなかった。」(特別受益)
「弟は、結婚したときに家を建ててもらっている。」(特別受益)
そのような場合には、弁護士が、相続人の代理人として、遺産分割のご提案をすることができます。また、家庭裁判所に遺産分割調停・審判の申立をして解決をすることができます。
遺産分割に関する弁護士の活動
・相続人の調査、必要な戸籍等の取り寄せを行います。
・亡くなれた方の財産の調査を行います。
・相続人に遺産分割についてのご提案を差し上げます。
・家庭裁判所における調停・審判において、相続人の代理人となります。
遺産分割についてのご相談 30分 5500円
遺産分割の代理(調停・審判を含む)の弁護士費用
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