「長男でない自分も遺産を相続できるのだろうか」
「遺言はあるのだろうか、遺言の効力はあるのだろうか」
「借金も相続することになるのだろうか」
「遺言で、自分には相続させないとなっているが、どうしたらよいのか」
「遺産分割の話し合いができないため、預金をおろせない」
「遺産分割の話がまとまらず相続税の納税期限がきてしまう」
ご親族を亡くされ、その上、相続の問題で、悩まなければならないのはつらいものです。
相続・遺産分割、遺留分の侵害で、疑問がありましたら、まずは専門家に相談されることをお勧めします。
◆ 相続等に関する相談 30分 5,500円
(まずは、お電話でご予約ください0565-31-2632)
遺産の分割は、相続人による話し合いで決めることになります。しかし、その話し合いができないことが少なくありません。
「相続人の数が多すぎて話し合いができない」
「夫には、前妻の子がいる、あるいは、愛人の子がいる」
「兄が、自分には相続させないと言って譲らない」
「相続財産として何があるのか分からない」
また、それぞれの相続人には、いろいろな言い分もあります。
「亡くなったお父さんの面倒を見たのは私だ。」(寄与分)
「兄は大学を出してもらったが、私は高校しか出してもらわなかった。」(特別受益)
「弟は、結婚したときに家を建ててもらっている。」(特別受益)
そのような場合には、弁護士が、相続人の代理人として、遺産分割のご提案をすることができます。また、家庭裁判所に遺産分割調停・審判の申立をして解決をすることができます。
遺産分割に関する弁護士の活動
・相続人の調査、必要な戸籍等の取り寄せを行います。
・亡くなれた方の財産の調査を行います。
・相続人に遺産分割についてのご提案を差し上げます。
・家庭裁判所における調停・審判において、相続人の代理人となります。
遺産分割についてのご相談 30分 5500円
遺産分割の代理(調停・審判を含む)の弁護士費用
相続人の内の1人が亡くなった方の面倒を特別にみて、亡くなった方の財産の維持や増加に貢献をしている場合に、他の相続人より特別に多く相続できる場合があります。それを、寄与分といいます。
寄与分については、合意ができない場合には裁判所の審判で決められることになります。しかし、少し面倒をみた程度では認められませんし、その金額も一義的に決められるわけではありません。さらに、面倒をみたこと自体を証明をすることも難しいところがあります。
まずは専門家に相談されることをお勧めします。
◆ 寄与分等の相続に関するご相談 30分 5,500円
(まずは、お電話でご予約ください 0565-31-2632)
亡くなかった方(被相続人)から、一部の相続人だけが贈与などの利益を受けていた場合に、その利益をすでに相続したものと扱って、利益を受けていなかった相続人と平等な扱いにする手続があります。それを、特別受益といいます。
特別受益と認められると、その利益の分だけ相続財産が増えたものとして、特別受益を受けた人は、その利益を相続したと扱うことになります。
ただ、どのような利益を受けたら特別受益となるかは、難しいところです。また、生前贈与が、すべて特別受益になるわけではありません。話し合いで決まらない場合には、裁判所による審判で特別受益が決められることになります。そうなると、特別受益を主張する側が、証拠により証明をしなければなりませんが、それはかなり難しいことになります。
まずは専門家に相談されることをお勧めします。
◆ 特別受益等の相続に関するご相談 30分 5,500円
(まずは、お電話でご予約ください 0565-31-2632)
「父の遺言には、私には、相続させないとなっていた」
「他の相続人に生前贈与がされていて、相続財産がほとんどない」
「遺言によると、私にだけ、借金が多く相続されることになっている」
故人の遺志により、不公平な相続が行われた場合でも、遺留分が侵害されている場合には、相続のやり方を変えることができます。そのためには、遺留分減殺請求をしなければなりません。しかし、遺留分侵害の計算は難しいものがあります。また、遺留分減殺請求は、原則として、被相続人が亡くなって1年以内にしなければ、できなくなってしまいます。
遺留分侵害の可能性がある場合には、早めに専門家に相談することをお勧めします。
遺留分侵害に対する弁護士の活動
・相続人の調査、相続財産の調査、遺言等の調査を行います。
・遺留分の計算を行い、侵害の有無の調査をします。
・期限内に遺留分減殺請求を行います。
・交渉、調停などで遺留分侵害の回復の請求をします。
・裁判を行うこともあります。
遺留分に関する相談
30分5500円
(まずは、お電話でご予約ください 0565-31-2632)
遺留分減殺請求の代理の弁護士費用
訴訟事件に準じます。
ご自身が亡くなった後、「遺族が争わないようにしたい」、「自分の意思で自分の財産を分けたい」とお考えの方も多いと思います。そのような方には、遺言書の作成をお勧めします。
しかし、せっかく作った遺言書も、法律の定めた方式でなかったり、パソコンで作ったりしたら無効です。また、ご自身で作った遺言書は、かえって争いの種を残すことにもなりかねません。
そのようなことがないように、専門家に相談されることをお勧めします。
遺言についてのご相談 30分 5,500円
(まずは、お電話でご予約ください…0565-31-2632)
遺言の作成については、こちらのページをご覧ください。
子どもも孫もおらず、妻が相続人であるから、ご自分が亡くなった後、相続のことで、もめることはないと安心していませんか。 実は、その場合でも、亡くなられた方の親や兄弟姉妹が相続人になります。遺言書が作成されていない場合には、残された配偶者が、たくさんのお金を支払ったり、自宅を売らなければならないことになることもあります。 そのような方には、ぜひとも遺言書の作成をお勧めします。まずは、ご相談下さい。
遺言についてのご相談
30分 5,500円
(まずは、お電話でご予約ください…0565-31-2632)
遺言書の作成については、こちらのページをご覧ください。
遺言には、大きく分けて、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は、ご自分で手書きで簡単に作成することができますが、無効となったり、無くなってしまったり、争いの原因になることがあります(ただし、2019年1月13日から一部手書きでなくてもよいことになり、2020年7月10日から 法務局による保管の制度が始まりました)。一方、公正証書遺言を作成しておけば、以上のような心配は少なくなります。しかし、公証人役場で作成をしなければならず、お金もかかることになります。
弁護士は、自筆証書遺言作成のご相談をうけることができます。また、公正証書遺言作成のお手伝いをすることができます。
公正証書遺言の作成に関する弁護士の活動
・お客様のご希望をお聞きし、その内容に沿った遺言の文言案を作成します。
・公証人役場と連絡を取り、遺言書作成の段取りをします。
・お客様に、公証人役場で、公証人に対して、口頭で遺言をしていただきます。
(ご病気等の場合、公証人に病院などに出かけてきていただくこともできます)
・公証人役場で、公正証書遺言が作成されます。
さらに、遺言では、遺言執行者を指定した方がよい場合があります。そのような場合で、遺言の内容が複雑であったり、財産の種類が多く多額に上る場合には、弁護士を遺言執行者に指定することもできます。
公正証書遺言作成のお手伝いの弁護士費用
遺言執行者の弁護士費用
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