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刑事事件・少年事件 

お身内やご友人が逮捕されたら

 夫が逮捕された、子どもが逮捕された等、身近な人が、刑事事件で身柄拘束された場合、不安なことばかりです。特に、会社や学校をどうすればよいのか、今後どのような手続となっていくのか、被害者の方と会ったほうがよいのか、わからないことや対応に困ることが多いと思います。

 そのような場合には、事件の見込みをにらみながら、早急にどのような対応を取るべきなのかを決めなければなりません。

    早い段階で専門家に相談されることをお勧めします。

 

  刑事事件に関するご相談 

         30分5500円(まずは、お電話で、ご予約ください

 

   弁護人としての活動は、こちらのページをご覧ください


 

身柄拘束を伴う刑事事件

    刑事事件では、弁護士は被疑者・被告人の弁護人として活動をします。弁護人は、被疑者・被告人の身柄解放のための活動、否認事件(無実であると争っているもの)では無罪獲得のための活動、自白事件(罪を認めているもの)でも少しでも刑を軽くするための活動を行います。

 

刑事裁判になる前の具体的な弁護活動

 ・警察に捕まった方と直ちに面会をします

  (面会の禁止の決定が付された事件でも、弁護士は面会することができます)

 ・一刻も早い、被害弁償、示談の試みをします

  (被害者のいる事件では、早い段階での示談が望ましいです)

 ・検察官に、働きかけを行うこともあります

  (不起訴、罰金にしてほしいと働きかけることができる場合があります)

 ・否認事件では、虚偽の自白をとられない活動、無罪の証拠収集などに取り組みます

  (検察官に、不起訴にしろと働きかけることもあります)

刑事裁判での具体的な弁護活動

 ・争いのある事件では、証拠を分析して徹底的に争います。

 ・なるべく軽い刑になるよう情状酌量の余地があることを裁判所に主張します。

 ・身柄が解放されるよう、保釈請求などを行います。

 ・被害者がいる事件では、被害弁償、示談の試みをします。

 

刑事事件の弁護士費用

 事案簡明な事件

  着手金  1事件につき30万円~50万円(税別)

  報酬金  1事件につき30万円~50万円(税別)

 争いのある事件・犯罪が複数ある事件・裁判員裁判対象(殺人などの刑の重い)事件

  着手金・報酬金とも協議をして決めます。

 

在宅の刑事事件(身柄拘束をされていないもの)

 「被害者から、被害届を警察に出されてしまった」

 「警察から、呼び出しを受けた」

 「交通違反で、裁判になってしまった」

 「身に覚えのない犯罪を、警察から疑われている」

 「人身事故をおこして、警察で取り調べを受けている」

 

 警察に身柄拘束はされていないが、警察に刑事事件として認知され、被疑者として警察からの呼び出しを受けたり、取り調べを受けたりすることがあります。また、逮捕されないまま、起訴されて、刑事裁判の被告人となる場合もあります。

 そのような場合、今後の手続きはどうなるのか、どのように対応すれば良いのか、不安なことが多いと思います。

     早い段階で専門家に相談されることをお勧めします。

 

 刑事事件に関するご相談 

       30分5500円

 (まずは、お電話で、ご予約ください

 

   弁護人としての活動は、こちらのページをご覧ください

在宅での刑事事件の弁護人の活動

 身柄を拘束されていない刑事事件についても、弁護士は、弁護人となることができます。弁護人は、否認事件(無実であると争っているもの)では、不起訴・無罪獲得のための活動、自白事件(罪を認めているもの)でも、不起訴あるいは刑を軽くするための活動を行います。

 

 在宅事件で私選弁護人のご依頼をされると下記のような活動を行います。

  起訴前(刑事裁判になる前)の弁護活動

  ・事件の内容等に関する聞き取り、打ち合わせを行います。

  ・自白事件で被害者のいる事件では、被害弁償、示談の試みをします。

  ・警察官や検察官に、働きかけを行います。

   (警察官に対して、不送致相当と働きかける場合があります)

   (検察官に対して、不起訴相当と働きかける場合があります)

  ・否認事件で略式請求で罰金刑となった場合

    →異議申立をして通常裁判を求めます。

 

  起訴後(刑事裁判になった後)での具体的な弁護活動

  ・事件の内容等に関する聞き取り、打ち合わせを行います。

  ・自白事件で被害者のいる事件では、被害弁償、示談の試みをします。

  ・なるべく軽い刑になるよう情状酌量の余地があることを裁判所に主張します。

   ・争いのある事件では、証拠を分析して徹底的に争います。

  

 在宅の刑事事件の弁護士費用

 事案簡明な事件

  着手金  1事件につき20万円~50万円(税別)

  報酬金  1事件につき20万円~50万円(税別)

 争いのある事件・犯罪が複数ある事件

  着手金・報酬金とも協議をして決めます。

少年事件

 未成年者が犯罪等を犯した場合には、少年事件となり、家庭裁判所の少年審判という手続が行われます。少年審判の目的は刑事事件とは異なり、少年の保護を図ることです。

 少年審判では弁護士は少年の付添人となることができます。付添人は少年のパートナーとして、少年の代弁者となり、保護者と協力しながら、少年の立ち直りのための活動を行います。

 

少年事件に関するご相談 30分5500円(まずは、お電話で、ご予約ください

 

付添人の具体的な活動

 ・  直ちに少年と面談します。

 ・  保護者と一緒に、少年の立ち直りのための最善の方法を考えます。

 ・  被害者がいれば被害者と示談交渉をする場合があります。

 ・  家庭裁判所調査官、裁判官等と随時面談します。

 ・  審判の日に付添人として立ち会います。 

 

少年事件の弁護士費用

  着手金 1事件につき30万円~50万円(税別)

  報酬金  1事件につき30万円~50万円(税別)

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